掲載誌紹介 建築基準法の誤解、問題点その4−株式会社M's(エムズ)構造設計

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■建築基準法の誤解、問題点  その4
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平成12年建設省告示第1347号
(建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件)
前段省略
第1 建築基準法施行令第38条第3項に規定する建築物の基礎構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が・・・
20kN/u未満…基礎ぐいを用いた構造
20kN/u以上30kN/u未満…べた基礎または基礎ぐいを用いた構造
30kN/u以上 …布基礎またはべた基礎または基礎ぐいを用いた構造
以下省略

 ここでは地盤の長期許容応力度(簡単に言えば地盤の強さ)に対する基礎形状が明記されています。基準法施行令第38条第4項には構造計算で安全性を確認すれば告示通りの基礎構造でなくても設計可能とあります。
 ここで誤解されていることは、地盤調査して出た地盤の強さにより基礎構造が決められているため明記されている基礎にすれば基礎構造計算は必要なしと思っているところです。
 そして告示後半の各基礎構造の仕様部分にはGLからの立上り高さ、根入れ深さ、立上り幅、べた基礎のベース厚さ、布基礎のフーチング幅、配筋の最低基準などが明記されています。全ての基礎をこの仕様通りにすればやはり構造計算の必要はないと思われています。それは大きな誤解です。
 基礎設計をするにあたり注意点をいくつかお伝えします。
基礎形状は地盤の強さ、建物荷重、建物形状により選択してください。布基礎よりべた基礎が全て良いとは限りません。先ずは建物の荷重バランスを確認してください。例えば、2階建て木造住宅で2階部分が1階の一部分にある場合(総2階建てではない場合)平屋部分と2階建て部分とでは荷重の大きさが違います。もちろん地盤に影響する荷重も違う訳です。よって荷重バランスにより基礎形状を調整して設計をし、地盤に影響する荷重のバランスを良くすることが大切です。


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