掲載誌紹介 建築基準法の誤解、問題点その3−株式会社M's(エムズ)構造設計

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■建築基準法の誤解、問題点  その3
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建築基準法施行令第38条(基礎)
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
以下省略

 建物の基礎より上部をいくら丈夫に設計しても足元の基礎と地盤がしっかりしていなければ意味がなくなります。
 基礎を設計するとき建物の荷重を算出し、地盤調査結果からでる地盤の長期許容応力度(簡単に言えば地盤の強さ)に対して沈下しないか確認します。やはり構造計算が必要なのです。
 この部分での誤解はたくさんあるようです。先ずは「基礎の構造計算自体なぜ必要なのか」と良く聞かれます。固い地盤に固い鉄筋コンクリートの基礎をつくるのに何の計算が必要なのかと・・・言っているイメージはわかります。しかしすべての地盤が岩盤のように固くはありませんし鉄筋コンクリートの基礎も荷重がかかれば変形するし壊れもします。極端な例えですが、座布団の上にプラスチックの下敷きを置いてこれをべた基礎のベースと考えてください。その四隅に柱があるように指で押します。これが柱にかかる建物の重量です。すると下敷き(ベース)は上側に反ります。これがベースにかかる力(負担する荷重)です。同じ力で四隅を押した場合、下敷き(ベース)が小さければ反りは小さくなります。下敷き(ベース)が大きければ反りは大きくなります。これと同じように立上り(地中梁)にも下側から力(荷重)がかかります。ベースと同様に柱の間隔が大きければ立上り(地中梁)は大きく反ります。この様に基礎には建物の荷重が影響します。そしてべた基礎の場合、ベースの大きさによって配筋は違ってきますし立上り(地中梁)は柱の間隔によって配筋が変わります。(布基礎立上りも同様)図参照
 よって基礎も構造計算が必要で計算により基礎のサイズや配筋など決めなければいけません。
べた基礎ベース
変形イメージ
基礎立上り
変形イメージ


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