掲載誌紹介 建築基準法の誤解、問題点その2−株式会社M's(エムズ)構造設計

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■建築基準法の誤解、問題点  その2
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建築基準法第20条(構造耐力)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1. 建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
2. 次に掲げる建築物にあっては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。
イ. 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
2号:木造建物→3階建て、延面積500u超、高さ13m超若しくは軒高9m超
木造以外→2階建て以上、延面積200u超
ロ. 省略

 建築基準法第20条(構造耐力)では、建築物の構造計算について明記されています。ここでは、全ての建築物は構造の安全性を確かめなければいけないこととなっています。そこで誤解されやすいのはイ部分です。
 木造建物→3階建て、延面積500u超、高さ13m超若しくは軒高9m超
 木造以外→2階建て以上、延面積200u超
これらの建築物は確認申請時構造計算書の提出を求められています。しかしこれに当てはまらない小規模の建築物は構造計算の提出を求められないため構造計算の必要がないと誤解されているのです。
 「この建物は木造2階建てで構造計算の必要はないし、確認申請がOKなのだから建築基準法に適合している」と良く言われます。しかしそうでしょうか?
 木造住宅で例えれば、筋違の大きさ、本数、位置は地震や風圧、バランスを考慮し配置しなければいけません。梁や柱の寸法は建物の荷重(固定荷重、積載荷重、積雪荷重など)を算出し材種、寸法を決めなければいけません。しかし現状は勘や経験値で決めていませんか
 決して勘や経験が悪いと言っているのではありません。しかし建築基準法、同施行令、告示などには計算の根拠が明記されています。これに従い計算を行う必要があります。そこに勘や経験が加われば更に良いものが出きると思います。
 この建築基準法20条(構造耐力)において構造計算書の提出を求めていない部分は前回解説した確認申請における審査対象除外部分です。行政では構造のチェックはしません。設計者が自分の責任で構造のチェックをする義務があります。地震の被害を少なくするためにも小規模な建物でも構造のチェックは必ず行ってください。


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