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| ■建築基準法の誤解、問題点 その1 |
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| 建築に携わる者なら必ず必要となる建築基準法、難しくて長い文章を見ていると結局何を意味しているのか解らずに諦めていたり、理解しているはずが実は大きな誤解をしていることがあります。ここでは、建築基準法、品確法で誤解されやすい部分を簡単に解説をします。 |
建築基準法第一条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 |
建築基準法は最低の基準なのです。しかし現状は、いかにクリアーさせようかという想いから最高の基準と誤解しています。そしてこの最低の基準すら守られていないことがあります。 |
建築基準法第六条の三(建築物の建築に関する確認の特例)
型式認定建築物、小規模な建築物(特殊建築物で延べ床面積100u以下、木造で延べ床面積500u以下、木造以外では平屋で延べ床面積が200u以下)等で建築士が設計したものは建築基準法単体規定の一部を審査対象から除外する
(長い条文なので解りやすくまとめました) |
この条文は非常に重要です。確認申請の審査においてかなり重要な条文が審査対象から除外されていて、設計者が設計の段階でチェックしていることを前提にしています。
言いかえれば設計者の責任となっています。
ここで一番大きな誤解は確認申請がOK=建築基準法適合と思っているところです。
平成12年4月施行の住宅の品質確保の促進等に関わる法律(品確法)では建築基準法に適合した住宅を対象にしています。各社様々な瑕疵保証制度を利用したりしていますが、上記のように気が付かない内に建築基準法に適合していない誤解があれば瑕疵が発生しても保証を受けることが出来ないことがあります。
確認申請がOK=建築基準法適合は大きな落とし穴となりますのでご注意下さい! |
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